出版契約書

受注者である自叙伝出版社と、発注者である著者は、出版サービスの受発注にあたって次の通り契約を締結する。

第1条(申込金)
本契約書を自叙伝出版社と著者間で交わし、著者が自叙伝出版社の指定口座に申込金を振込み、その入金を自叙伝出版社が確認した時点で自叙伝出版社は正式に著者より受注をしたものとし制作業務を開始する。

第2条(制作期間)
制作段階における著者の指示・要望による修正には、特に回数の上限は設けない。ただし、制作の期間は原則として最長1年とし、それを越えての修正指示の繰り返しはできないものとする。

第3条(修正料金)
制作作業は、著者の了解が得られるまで修正を繰り返し、修正した版下はPDFデータにて送るものとする。A4用紙に印刷して発送する場合は、別途料金を申し受ける。著しく内容が変更するような修正作業が発生する場合は、修正作業を始める前に自叙伝出版社は著者に追加修正料金を提示するものとする。

第4条(契約解除)
制作工程において、校正用のPDFまたはプリントを自叙伝出版社が著者に提出した状態で、著者による修正の指示もなく、著者による校了(校正完了)の返事もないまま、自叙伝出版社による作業が進まない状態が1ヶ月以上続いた場合には、自叙伝出版社は著者との本契約を解除することができ、その際、著者は自叙伝出版社に対してキャンセル料として100,000円を支払う。

第5条(頁数とサイズ)
頁数は、24ページ以上200ページ以下、サイズは新書判・B6判・四六判で、請負代金は、仕上がりの頁数やサイズと連動しない。

第6条(版権)
版権は自叙伝出版社に所属する。自叙伝出版社の許可なく、著作物の全部又は一部を、転載若しくは出版できないものとする。ただし、販売部数が1,000部を越えた時点でまたは必要経費を支払うことで著者に移行することができる。

第7条(個人情報の取り扱い)
自叙伝出版社が知り得た著者の個人情報に関しては、自叙伝出版社は出版サービスの遂行以外の目的で一切使用しない。

第8条(著作権)
完成した本に関する著作権は、すべて著者が所有するものとする。

第9条(著作権の侵害・名誉毀損)
完成した本の原稿や使用した写真に関して、万一、第三者より著作権の侵害や名誉毀損等の訴えがあった場合、その責任はすべて著者が負う。またその際は、著者の了解がなくても、自叙伝出版社は直ちに流通による販売を中止することができる。

第10条(校正)
自叙伝出版社が制作作業中に気づいた原稿の不具合は著者に対してアドバイスを行うが、原則として原稿の誤字脱字等の校正作業は著者の責任によるものとする。万一、本が完成した後に誤字脱字が見つかっても、自叙伝出版社はその責任を負わない。

第11条(販売流通)
自叙伝出版社は宣伝広告などの販売促進を行うものではなく、本の売上を保証するものでもない。

第12条(著作権使用料)
1.自叙伝出版社は、本の著作権使用料を、指定額に達した翌々月末日に支払う。ただし、源泉徴収税と振込手数料が差し引かれるものとする。
2.自叙伝出版社は、本の発行部数を著者に対し報告する。
 
第13条(有効期間)
本契約の有効期間は、販売部数が1,000部に達するまでとする。ただし、自叙伝出版社または著者から契約終了の意思表示のない場合、契約期間満了日の翌日から満1年間の有効期間で自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第14条(管轄裁判所)
本契約に定めない事項、及び、本契約の解釈に疑義を生じたときは、その都度、自叙伝出版社著者誠意を持って協議する。それでも解決しない問題が生じた場合は、自叙伝出版社と著者は一切の紛争について、福山地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とする。

2019/07/01制定
2019/09/08改定
2020/02/01改定